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平成30年度の職員の住居手当不正受給の過支給分の返納はどうなっていますか。

公開日 2020年03月19日

回答

受付月日

令和2年3月9日

ご意見等要旨

函館市の任用等の状況について(平成30年度分)をみたら、住居手当不正受給をみると一番多い職員だと7百万で驚きました。

過支給のあった職員は、過支給分全額を返納する意思を示しているとのことでしたが、全額の返納は終わりましたでしょうか?この場合、利息は付かないのでしょうか?古いものだと平成3年ですので、利息も大きいと思います。

分割で返納でしたら、返納金として予算歳入に計上されていますか?

市民の血税なので、時が経って有耶無耶となることがないように願っています。

市の回答

平成30年度に判明した住居手当の過支給事案につきましては、同年度中に全額返納されているものでございます。

また、過支給のあった職員については、故意に不正に受給した者はいなかったため、返納に当たっては、民法の規定に基づき利息を付さず返納させたところでございます。

なお、この返納金の会計上の処理につきましては、返納方法によらず、返納の対象となる手当が、支給された年度と同一の年度である場合は現年度の歳出予算へ戻入し、過年度分である場合は歳入予算の雑入として収入したところであり、本件については、職員手当返還金収入住居手当分として、すでに議会に決算報告しているところであります。

担当部課名

総務部人事課

 

 回答月日

令和2年3月19日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630