Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

議員の兼業禁止問題について

公開日 2020年03月18日

更新日 2020年03月24日

回答

受付月日

令和2年3月3日

ご意見等要旨

ラグビー部員の子どもを持つ親です。匿名の「市民の声」を提出します。

・ラグビー協会長の工藤篤さんが市議会議員で、兼業をしたことにより辞職勧告を受けたという報道がなされていました。しかし、本人は、全く何もなかったかのように、議員然としてふるまい、ブログでは自己弁護をしています。

・工藤篤さんは、まず最初に、函館のラグビーの歴史に泥を塗ったことについて、函館のラグビー協会に対し謝罪をすべきでした。一生懸命ラグビーをやっている若者、子ども、そしてその親に、心から謝罪をすべきです。

・故意にルールを破り、私腹を肥やしたのではない、と自己弁護するのは自由ですが、ブログで見苦しい言い逃れをしたり、こそこそ市議会に意見したりする前に、まず、私たちに正式に謝って欲しい、記者会見を開いて公式に謝罪して欲しいと心の底から思います。

・故意であろうがなかろうが、これだけの騒動を起こし、函館のラグビーが恥辱にまみれてしまった以上、まず謝罪するのが社会人として当たり前の礼儀ではないでしょうか。

・そもそも、工藤篤議員はルールを知っていながら補助金を不正に受け取ったのか、万一知らなかったのだとしたら、知らなかったこと自体が重大な怠慢、過失ではないのか、そこが大事な所だと思います。仮にもかつて恵山町長をやった人なのですから。函館市長には徹底的に工藤篤議員の責任を追及する義務があります。

・また、この補助金の目的は何なのか、支出したのは誰で、受け取ったのは誰なのか、工藤篤議員の兼業問題を知りながら支出したのか、

・市議会をやっている時間は税金が費やされています。そんな場で工藤篤氏の議員としての資質を議論している時間はありません。資質がないのは明白で、人としてあるまじき行為かどうかが問題なのですから。(市議会では、子どもたちの未来についてもっとしっかり議論をしてください。)

・ですから、私から市役所にお願いしたいのは、この「市民の声」に対し、ラグビー協会に対する市役所の補助金支出の正当性、および、工藤議員の兼業問題について、

1 市役所が説明・回答をすること、および工藤篤議員に回答を求めること、

2 工藤篤議員が回答および明確な謝罪をすることです。

もし、辞職もしない、謝罪もしないということならば、先にも書いたように、なぜルールを知っていながら補助金を不正に受け取ったのか、あり得ないとは思いますが、もしルールを知らなかったと主張するならば、知らなかったこと自体が重大な怠慢、過失ではない、ということを工藤篤議員本人が回答・説明していただきたいと思います。

また、もし、市からの求めに応じず、工藤篤議員がこの「市民の声」に回答しないということならば、なぜ回答をしないのか、その明確な理由を工藤篤議員本人がご回答願います。万一、どうしても本人が何一つ語りたくないと拒むのであれば、市役所に内容を伝えて回答させてください。

市役所と工藤篤議員両者連名で一枚のご回答でも構いませんし、別々のご回答でも構いません。市役所と工藤篤議員の両者からのご回答はホームページでお願いします。

市の回答

いただいた「市民の声」では、「補助金」について言及されておりますが、今回のケースは「補助金」の関係ではなく、工藤篤議員が補助金を不正に受け取った等の事実はございません。今回のケースは、地方自治法第92条の2「議員の兼業禁止」の規定に違反していたかどうかが問われたものでございます。

地方自治法上の議員の兼業禁止の規定の趣旨は、議会運営の公正を保障するとともに、行政の事務執行の適正を確保するため、「主として請負をする法人」の役員に就くこと自体を禁じているものであります。

今回のケースでは、市とラグビーフットボール協会の間で、長年にわたり根崎公園ラグビー場の管理業務の委託契約が締結されていたこと、工藤篤議員がラグビーフットボール協会の会長に就いていることが平成31年4月に判明したことが発端となったものであります。

兼業禁止規定に該当する場合、地方自治法第127条の規定に基づき議員は失職となるものでありますが、調査開始時点では市との間の委託業務契約が締結されておらず、また議員の改選期を迎えていたことから失職となる事例ではございませんでしたが、過去の事例とは言え、重大な法令違反の疑いがあったということで、議長の諮問により議会運営委員会で調査にあたることとなったところでございます。

調査にあたりましては、過去の判例等を参考に慎重に調査を行い、市と協会との間の業務委託契約が「請負」に該当すること、協会が、権利能力なき社団として法に規定する「法人」に該当すること、工藤篤議員の協会での役員歴が、「取締役等に準ずべき者」に該当すること、協会の収入に占める委託料の割合の過去5年間の平均が51.25%と協会の業務の主要な部分を占めていたことなどを確認し、工藤篤議員が過去に「議員の兼業禁止」に抵触していたとの結論に至りました。(詳細については、添付の報告書をご確認下さい。)

今回のケースにつきましては、工藤篤議員の協会役員就任歴が問題となったところであり、市と協会の委託業務自体には問題がなく、議会としても函館市ラグビーフットボール協会の永年にわたるご尽力には心から敬意を表する次第であります。

なお、工藤篤議員からの回答につきましては、いただいた「市民の声」をお渡しし、回答いただくようお伝えしておりましたが、期限までに回答を提出いただけませんでしたことをご報告いたします。

【参考】過去の代表的な判例、裁判例の一部

〇昭和62年10月20日 最高裁判所判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/070510_hanrei.pdf

〇平成15年12月25日 東京高等裁判所判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/015083_hanrei.pdf

議会運営委員会 地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)に関わる調査報告

担当部課名

議会事務局議事調査課

 

 回答月日

令和2年3月18日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630