公開日 2020年03月18日
回答
受付月日
令和2年2月28日
ご意見等要旨
先日、土日に市職員が出席するイベントに出席させていただき、休日出勤で稼ぐねって言ったら、代休なんですよと言っていた。
人によっては時間外の場合もあり、市の統一した対応はあるのかないのか、また、代休の場合でも割増賃金の支払いの必要はあると思うが、その辺はきちんと対応しているのか。
市の回答
イベント等のため通常は勤務の無い土曜日、日曜日等に勤務することとなる場合については、原則勤務日の振替えを行っているところですが、他の公務の状況等により、時間外勤務として命ずることもあり得るものでございます。
また、ご質問の振替勤務と割増賃金にかかる取扱いにつきましては、確認したところ、その一部に不適切な事案があることを確認いたしましたので、今後適切に対応してまいりたいと考えております。
担当部課名
総務部人事課
回答月日
令和2年3月18日