公開日 2020年02月27日
更新日 2020年03月02日
回答
受付月日
令和2年2月20日
ご意見等要旨
町内会等自治会が行う資源回収は会員向けという理解でよいか。その自治会の外枠内にある未加入の団地やアパートは対象外ということでよいか。
市の回答
町会等が行っている資源回収につきましては、資源回収事業者と各団体との取り決めによって行われており、その回収手法等につきましては、それぞれの団体により異なる場合があります。このため詳しくは、お手数ですがお住まいの地域の集団資源回収を行っている団体に直接ご確認いただくか、環境部環境推進課(電話51-0798)までお問い合わせください。
担当部課名
環境部環境推進課
回答月日
令和2年2月27日