公開日 2020年02月27日
更新日 2020年03月02日
回答
受付月日
令和2年1月17日
ご意見等要旨
財団職員が通勤に自家用車を使用して一般利用者駐車場に駐車し、無料認証処理、あるいは、紛失駐車券処理をし、無料で駐車場から退出している財団職員がいる。
職員氏名が名指し、自動車のナンバーが公表される前、証拠写真が公表される前に、調査されたし。
市の回答
函館市文化・スポーツ振興財団が管理する市の公共施設において、施設職員の通勤車両は、その施設に附属する駐車場の利用を認めておらず、私用で駐車場を使用した場合には使用料を支払うこととなります。このたびのご意見については、財団に伝えたところであり、不適切な利用がないよう職員への指導を徹底するよう指示いたしました。
担当部課名
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
回答月日
令和2年2月27日