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市は証明書発行手数料を第一目標としているのか

公開日 2020年02月06日

回答

受付月日

令和2年1月9日

ご意見等要旨

湯川支所で18歳未満の者が働く為の証明書(労基法52条による)を無料証明(同111条)で取得するために伺いましたが、件名の通りと思える対応でした。結局のところ30分も待たされたあげく、当方の指摘通りになりましたが、もっと、きちんと労基法を読み込んで理解するなり、他の自治体を参考にするなりしておけば、このような事にはならなかったはずです。この法律は随分前から施行されております。何年もの間、何をやってきたのでしょうか?

また、本庁の指摘・指示が間違いのようなことを仰っておりましたが、きちんと111条を読めば本庁の指摘が正しく、湯川支所の指摘が間違いだと分かるはずです。このような対処をしては支所の存在意義すら怪しくなります。

函館市役所は労基法をあまり知らない市民からは、労基法を尊重することなく「函館市独自解釈」にて本来無料であるにも関わらず、発行手数料300円を取得する対応をこれまでしてきたのだと思います。今後も労働者側からの請求は300円を徴収し、使用者(企業側)の請求は無料とするのか見解を頂きたい。

この件に限りませんが、例えば札幌市の場合は、就学援助などの申請の場合はこのような証明書は無料で発行しているはずですが、函館の場合、「何でも手数料を頂きます」という風潮です。もっと市民がどういう目的で申請しているかを理解し、それをサポートするような仕事をしていただきたい。こういう配慮のなさも幸福度ランキングを下げる要因にも繋がっていると思います。

市の回答

このたびは、当課の電話対応および湯川支所の窓口対応により不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。

18歳未満の方が働くための証明書につきましては、労働基準法57条第1項で、「使用者は満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」と規定されており、また、同法第111条では、「労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。」と定められているとおり、戸籍の記載事項証明について無料とすることと定められておりますが、住民基本台帳法に基づく住民票の記載事項証明については対象としておりません。

一方で、事業所が備える証明書については、住民票の記載事項証明を備えれば足りるとの国から通知がありながらも、その手数料の取り扱いについては明示されておらず、全国的に見ても取り扱いが分かれている実態にあります。

この度のご指摘を受け、本市での取り扱いについて、あらためて検討いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

担当部課名

市民部戸籍住民課

 

 回答月日

令和2年2月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630