公開日 2020年01月27日
回答
受付月日
令和元年12月20日
ご意見等要旨
拝啓
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。日本の一国民です。貴自治体に対しまして以下嘆願申し上げます。何卒ご対応をお願い申し上げます。
・全ての路上や公園を禁煙区域化してください。
・歩き煙草や路上喫煙、公園での喫煙を禁止して摘発し違反者から罰金を徴収してください。
・街中路上や店舗前にある灰皿や路上喫煙所を全て設置禁止にして撤去願います。
日本全国あらゆる街で歩き煙草や路上喫煙、公園で喫煙する喫煙者が非常に多く、子どもや幼児、妊婦や赤ちゃんを含めた多くの人々が臭い煙草の煙が不快な上に受動喫煙による健康被害で日々苦しみ、健康や命を一方的に奪われています。
ですが日本社会は駅前や交差点、路上やコンビニ前や煙草屋の前、飲食店の前などあらゆる場所に灰皿や喫煙所が設置され、喫煙が容易にできる異常な環境です。海外からの観光客の評判も非常に悪く、日本の恥を晒しています。路上や店舗前の灰皿や路上喫煙所が路上喫煙を誘発し、受動喫煙の元凶となっています。灰皿や喫煙所を設置しても、路上喫煙者が集まりかえって受動喫煙の健康被害が拡大するだけで歩き煙草も吸殻ポイ捨てもなくならず、完全に逆効果です。
また、歩き煙草や路上喫煙は注意しても止まず、法的に禁止するしか無くす方法はありません。これ以上無法な喫煙を許容し続ければこの国は健康被害で滅びてしまいます。
何卒歩き煙草や路上喫煙の撲滅に向けて上記ご対応を切にお願い申し上げます。受動喫煙による健康被害のない日本社会を実現する為何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
敬具
市の回答
いただいたご意見について、次のとおり回答します。
・路上や公園の禁煙区域化および罰金の徴収につきましては、改正健康増進法の一部施行に伴い2019年1月24日から、喫煙する者は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう屋外や家庭などで喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮することとなっており、2020年4月1日から改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となり、公園も原則屋内禁煙となります。
なお、歩き煙草や路上喫煙・公園での喫煙等の違反者について罰金等は定められておりませんが、改正健康増進法や北海道条例(制定予定)に基づき、受動喫煙対策をすすめてまいります。
・街中路上や店舗前にある灰皿や路上喫煙所を全て設置禁止にして撤去することについてですが、2019年1月24日の一部施行に伴い、喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないよう配慮することとなります。
公園の屋外にある灰皿の撤去については、利用者が通らない場所に設置する場合を除き、利用者が望まない受動喫煙が生じる可能性が高い、建物の出入口付近その他園路や広場などに設置している灰皿を撤去する予定としております。
今後におきましても、改正健康増進法に基づき市民の皆様に望まない受動喫煙が生じないよう、周知・啓発等に努めてまいりたいと考えております。
担当部課名
保健福祉部健康増進課・土木部公園河川管理課
回答月日
令和2年1月27日