公開日 2019年12月27日
回答
受付月日
令和元年12月17日
ご意見等要旨
閉庁時に確認できないのであれば、期間のうち閉庁日をカウントしない方がいいと思うがいかがお考えか?
市の回答
公示文書は、本市においては、市役所本庁舎前の掲示場に掲示しており、スペースの都合上、重ねて掲示している文書もございますが、重なった箇所の閲覧については、閉庁時においても市役所夜間休日受付にご連絡をいただくと開庁時と同様にご覧いただけることから、掲示期間には閉庁日(土日等)もカウントしておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
○ご連絡先
開庁時 6階総務部文書法制課 21-3649
閉庁時 市役所夜間休日受付 21-3006
〈参考〉
・令和元年10月16日付け回答
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2019101600079/
・令和元年12月11日付け回答
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2019121100047/
担当部課名
総務部文書法制課
回答月日
令和元年12月27日