公開日 2019年12月11日
回答
受付月日
令和元年11月27日
ご意見等要旨
公告をするのであれば、公告期間に自由に閲覧できる必要があるのではないか?
土日に総務課に行けば閲覧できるのか?
市の回答
公示文書は、本市においては、市役所本庁舎前の掲示場に掲示しておりますが、スペースの都合上、重ねて掲示している文書もございます。重なった箇所の閲覧をご希望される場合は、お手数をおかけいたしますが、開庁時間内(土・日・祝日および年末年始を除く、午前8時45分から午後5時30分まで。)は、6階総務部文書法制課(21-3649)、開庁時間外は、市役所夜間休日受付(21-3006)にご連絡ください。また、このことについては、掲示場内に表示したいと考えております。
なお、文書の内容に関するご質問等については、各公示文書の所管課において対応いたしますので、開庁時間内にお問合せくださいますようお願いいたします。
担当部課名
総務部文書法制課
回答月日
令和元年12月11日