公開日 2019年12月06日
回答
受付月日
令和元年11月20日
ご意見等要旨
函館市地域交流まちづくりセンターの職員の自家用車が、同施設の駐車場内に駐車されているが、市として許可しているのか。許可しているのであれば、許可証が掲出されているはずだが見たことがない。
また、同駐車場は駐車後、駐車券の交付を受け、2時間を経過したら駐車料金を支払うことになっているはずだが、料金の支払いは行われているのか。
市の回答
函館市地域交流まちづくりセンター職員の通勤用自家用車につきましては、施設運営や来客に支障がない範囲で、市が施設駐車場の使用を許可しております。
駐車中は、駐車許可証を自動車の外から確認できる場所に備え付けることとしていますが、ご指摘があった旨、施設の指定管理者に伝え、指導をしたところです。
また、センター職員の駐車場使用料につきましては、一般来場者とは取り扱いが異なり、毎月、函館市財産条例に定める額を徴収しております。
担当部課名
企画部企画管理課
回答月日
令和元年12月6日