公開日 2019年11月21日
更新日 2019年11月22日
回答
受付月日
令和元年11月5日
ご意見等要旨
消防所の向かいに住む者(公務員)です。
市の施設では休憩時間に限り屋外で喫煙できると認識しております。
ところが、台所の窓から見える消防所の屋外喫煙場所では勤務時間帯にも関わらず複数名で毎時喫煙しています。消防の施設は特例なのでしょうか?
でなければ時間外勤務手当の不正受給どころか、給料の不正受給だと思います。職場放棄かつ職務専念義務違反なのではないでしょうか?
であれば厳正な処分を望みます。必要なら喫煙している写真の提出もできます。私の職場では休憩時間に限りと厳しく指導を受けております。
市の回答
市内の各消防施設では、来庁者用喫煙場所を設置し、休憩時間に限り職員も利用しているところでございますが、交替制勤務職場の特性上、始業前後の職員が喫煙している場合や、休憩時間中に出動等の業務が重なり、時間を振替えて休憩している場合もございます。
これまでも市民からの誤解を受けることがないよう、注意喚起をして参りましたが、ご意見をいただきました内容につきまして、改めて職員に周知し、喫煙ルールの遵守を徹底して参ります。
担当部課名
消防本部庶務課
回答月日
令和元年11月21日