公開日 2019年11月01日
回答
受付月日
令和元年10月21日
ご意見等要旨
土日も公告期間ということですが、別紙のとおりとなっている部分はどのように公開していますか?
そして別紙のとおりとなっていることについて、どこに来て下さいという掲示もありませんよね?
公告の仕方が不十分じゃないですか?
市の回答
公示文書は、本市においては、市役所本庁舎前の掲示場に掲示しておりますが、スペースの都合上、別紙は2枚目以降に重ねて貼っております。
現在、別紙をご覧になりたい場合等の問合せ先として、掲示場内に総務部文書法制課の名称と電話番号を表示していますが、ご指摘の趣旨を踏まえ、視認性を高めて、より分かりやすい表示方法に改善したいと考えております。
ご覧になりたい別紙がございましたら、お手数をおかけいたしますが、総務部文書法制課にご連絡ください。
なお、条例や規則のほか、公告などのうち広く一般に周知する必要があるものについては、市のホームページに函館市電子版公告式としてPDF形式で掲載しており、全文をご覧になることができますので、そちらもご活用ください。
また、このことについても掲示場内に表示したいと考えております。
担当部課名
総務部文書法制課
回答月日
令和元年11月1日