公開日 2019年10月16日
更新日 2019年10月17日
回答
受付月日
令和元年10月3日
ご意見等要旨
土日も日数をカウントしますか?
市の回答
本市における公告の掲示期間は、法令等に特別の定めがある場合を除き、民法第98条第3項の規定に準じて2週間としており、その期間には土日もカウントしていますが、期間の末日が土日を含む市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなしています。
担当部課名
総務部文書法制課
回答月日
令和元年10月16日
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公開日 2019年10月16日
更新日 2019年10月17日
令和元年10月3日
土日も日数をカウントしますか?
本市における公告の掲示期間は、法令等に特別の定めがある場合を除き、民法第98条第3項の規定に準じて2週間としており、その期間には土日もカウントしていますが、期間の末日が土日を含む市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなしています。
総務部文書法制課
回答月日
令和元年10月16日