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公告期間について

公開日 2019年10月16日

更新日 2019年10月17日

回答

受付月日

令和元年10月3日

ご意見等要旨

土日も日数をカウントしますか?

市の回答

本市における公告の掲示期間は、法令等に特別の定めがある場合を除き、民法第98条第3項の規定に準じて2週間としており、その期間には土日もカウントしていますが、期間の末日が土日を含む市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなしています。

担当部課名

総務部文書法制課

 

 回答月日

令和元年10月16日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630