公開日 2019年10月10日
更新日 2019年10月17日
回答
受付月日
令和元年9月24日
ご意見等要旨
私有道路を近隣町内会の強い要望があり、函館市が寄付を受ける意志があります。
また、私有地の登記簿上の所有者は既に死亡しており、その法定相続人全員が函館市への寄付に同意しております。
しかしながら、相続手続きに係る費用につき相続人の事情により負担できない場合、その費用を函館市が負担することは可能でしょうか?
今後、所有者不明の土地が増加することが予想されることからご検討をお願いします。
市の回答
市が私有道路の寄附を受ける際に、登記簿上の所有者が既に死亡している場合は、死亡した所有者名義の土地であっても、相続人全員から「登記承諾書」等の必要書類を市に提出していただければ、市が法務局へ所有権移転登記をすることができます。
担当部課名
土木部用地管理課
回答月日
令和元年10月10日