公開日 2019年09月25日
更新日 2019年09月26日
回答
受付月日
令和元年9月13日
ご意見等要旨
指定管理者の職員数について質問します。職員の数は選考の折に企画書に記されていると思うのですが、この人数は期間中、指定管理者の判断だけで変更が許されるものでしょうか?職員の退職などにより一時的に数ヶ月間1名欠員があるという程度であれば問題ないと思うのですが、複数人が恒常的にいないということがあれば問題ではないでしょうか。
仮に指定管理者側によって、市の許可なく、そうした人員削減が行われている場合、市は削減された人件費分の委託料の返還を求めることはするのでしょうか。また、そうした事態によるサービスの低下を防止するために市は定期的に監査を行っているのでしょうか。
市の回答
指定管理者が管理する施設の人員配置については、施設の管理が適正に行われるよう、応募時および年度当初に提出される事業計画書により確認するとともに、毎年度実施しているモニタリングにおいて、人員配置も含め、管理の実施状況が事業計画に基づき適正に行われているか確認・評価しており、実施状況が事業計画と大きく乖離している場合などは、必要に応じ改善に向けた指導等を行うこととしております。
今後におきましても、指定管理者による管理が事業計画書等に基づき適正に履行されているか継続的に確認・評価を行いながら、施設の適正な管理運営および利用者のサービス向上が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
担当部課名
総務部行政改革課
回答月日
令和元年9月25日