Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

万年橋公園内での喫煙・飲酒について

公開日 2019年09月26日

回答

受付月日

令和元年9月3日

ご意見等要旨

万年橋公園における少年野球練習時の喫煙の是非と練習終了後の煙草の吸い殻大量放置、野球関係者の飲酒に伴う喧噪について「市民の声」を通じて市の見解を伺い、回答が掲載されました。

回答では、要約すると「『公園内は禁煙ではない』が、喫煙する場合は周囲の状況に配慮する必要がある。吸い殻の放置はゴミの投棄と同様の行為として禁止している。また、公園内での飲酒は『禁止されていない』が近隣に迷惑をかける行為は問題と認識しており、関係者に指導した。」となっております。

『関係者に指導した』とありますが、指導後もこれまでどおり子どもの前で煙草を吸っているし、吸い殻もご覧のとおり放置、ビール等の空き缶も放置し続けています。市の誰が、少年野球関係者の誰に、どのような内容で指導したのか?指導された関係者はどう受け止めたのか。

こんな状態でいいのか。改めて市の見解を求めます。

市の回答

いただいたご意見について、次のとおり回答します。

前回の少年野球関係者への指導につきましては、市の公園管理担当職員から、少年野球の監督に対し、①と②の内容により指導しております。

① 万年橋公園のグラウンドなど公園の屋外については、禁煙ではないが、望まない受動喫煙が生じないよう、利用者が喫煙する際は周囲の状況に配慮する必要があることや吸い殻の放置はゴミの投棄と同様の行為として禁止しており、吸い殻を放置しないこと。

② 公園で酔っぱらって大声・奇声を発するなど、近隣住民や他の利用者に迷惑をかける行為は問題行為であり、酔っぱらって大声・奇声を発するような問題行為を起こさないこと。

今回も少年野球の監督に対し、市の公園管理担当職員から、再度①と②の内容により指導しており、その際、少年野球の監督より①と②の実施について少年野球関係者で周知徹底していくと聞いております。

今後におきましても、子どもをはじめ公園利用者の望まない受動喫煙が生じないよう、また、近隣住民等の迷惑にならない公園利用がされるよう、管理・指導に努めてまいりたいと考えております。

担当部課名

土木部公園河川管理課

 

 回答月日

令和元年9月26日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630