公開日 2019年09月11日
更新日 2019年09月13日
回答
受付月日
令和元年8月29日
ご意見等要旨
通勤時に広野町付近で悪質な私有地通過を度々目撃しています。
信号機のある交差点にコンビニがあり、そこに焼肉店が隣接しています。前方赤を確認すると焼肉店敷地に侵入、その後隣接するコンビニ敷地を通過し左折後道路へと抜けていきます。
焼肉店とコンビニ敷地間には一時停止の標識がありますが、まったくスピードを落とさずに通過しています。
そしてコンビニから歩道・車道に出る際も特に一時停止なしです。
上記のような行為は取り締まりの対象にはならないのでしょうか。
また、私有地内の標識は違反しても罰則の対象にはならないのでしょうか。
管外の方も多く通行する道路ですので、市民のマナーが向上することを願ってやみません。
市の回答
ご意見のありました、コンビニ敷地から歩道・道路へ出る際についてですが、道路交通法では一時停止が必要となりますので、一時停止しない場合は交通違反となります。
一方、焼肉店とコンビニ敷地間の一時停止標識については、土地の所有者が独自に設置している標識でありますので、法の適用外となり、警察による取り締まりの対象外となっているものです。
この度のご意見につきましては所轄の警察署にお伝えするとともに、交通ルールの遵守やマナーの向上に向けて、市の交通指導員による交通安全教室の開催や警察および関係機関と連携を取りながら各種啓発活動を実施してまいりたいと考えております。
担当部課名
市民部交通安全課
回答月日
令和元年9月11日