公開日 2019年09月06日
更新日 2019年09月11日
回答
受付月日
令和元年8月29日
ご意見等要旨
1 前回の回答が16日間かかったことについて
2(1) 指示を行った事実は確認できなかったことについて、「投票記載所では介護人と選挙人は1マス開けなければならない」ことへの法的根拠を質問したところ、投票所責任者が選挙管理委員会に問い合わせをしていたが、このような事実も確認できなかったか
2(2) 投票所受付の担当者は、法的根拠は投票指示禁止規定の類推だと言っていたが、このような事実も確認できなかったか
3 4月の統一地方選挙で、選挙管理委員会はすべての投票所において「投票記載所では介護人と選挙人は1マス開けなければならない」ことを指示していないと明言できるか
4 市民の要請があれば市民の声の全文をホームページに掲載すべきと思うが、いかがか
5 前回の回答において、「なお~」以降について故意に論点の主旨をずらしているのではないか
市の回答
1 回答まで時間を要したことについては、通常業務を行う中にあって、当該事案にかかる事実確認や個人のプライバシーへの配慮といった観点から回答を精査する必要が生じたためであります。
2(1) 選挙管理委員会への問い合わせについては、「投票干渉罪の法的根拠について」であり、「投票記載所では介護人と選挙人は1マス開けなければならない」ことについての問い合わせの事実はありませんでした。
2(2) 担当者の発言については、「あなたが行った行為が投票干渉罪にあたる恐れがある」という趣旨で発言したものであります。
3 「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」ということについて、これまで選挙管理委員会から投票所に指示したことはありません。
4 市民の声におけるご意見等は長文にわたる場合もあり、第三者に対するわかりやすさやプライバシー保護の観点から、ご意見等の内容を把握したうえで、その要旨を掲載することを基本としていることから、その全文を掲載していないものであります。
5 公職選挙法において、「投票記載所では、投票者と介護者は1マス開けなければならない」という定めはありませんし、また、これまで選挙管理委員会から指示したこともありません。
担当部課名
選挙管理委員会事務局選挙課
回答月日
令和元年9月6日