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選挙権行使のあり方について

公開日 2019年08月21日

更新日 2019年08月28日

回答

受付月日

令和元年8月6日

ご意見等要旨

4月の統一地方選挙で、車いすの同乗者と介助者が一緒に投票に来た場合には、記載場所で1マス開けなければならないと言われたが、このことへの法的根拠について知りたい。

市の回答

公職選挙法では、「選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者」については、投票所に入場できることになっておりますが、「投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とされております。

4月の統一地方選挙の際、記載場所で1マス開けるよう職員から言われたとのことですが、従事した職員から聞き取り調査をした結果、そのような指示を行った事実は確認できませんでした。

なお、投票した当日の対応につきましては、付添人が選挙人に対し候補者名を指さし、投票用紙に記載する内容を大声で指示する行為があったことから、投票干渉罪に当たる恐れがあると判断し、当該行為を控えるよう求めたものであります。

担当部課名

選挙管理委員会事務局選挙課

 

回答月日

令和元年8月21日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630