公開日 2019年08月27日
更新日 2019年08月28日
回答
受付月日
令和元年8月2日
ご意見等要旨
万年橋公園における少年野球練習時の喫煙の是非と練習終了後の煙草の吸い殻大量放置。バックネット裏で大声・奇声を発しての飲酒の大きく2点について、明確な考え方を示してください。
① 公園は改正健康増進法の敷地内禁煙の対象とならないというのでしょうが、運動している子どもの前で煙草を吸うことによる受動喫煙問題、吸い殻を大量に放置することによる非行の助長が心配されますが、どのように考えているのか。
② 函館市管理の公園は公共の場所でもあると認識しているが、敷地内で飲酒することについて、使用許可等の手続きを取っているのか。また、公共の場所で酔っぱらって大声・奇声を発し、近隣住民へ迷惑をかける行動について問題意識をもっていないのか。
市の回答
いただいたご意見について、次のとおり回答します。
① 公園施設は2020年4月1日より原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)となります。また、万年橋公園のグラウンドなど公園の屋外につきましては、禁煙ではございませんが、望まない受動喫煙が生じないよう、利用者が喫煙する際は周囲の状況に配慮する必要があると考えております。そのほか、吸い殻の放置につきましては、ゴミの投棄と同様の行為として禁止しております。
② 公園内での飲酒は禁止されているものではなく、許可が必要な行為ではございませんが、公園で酔っぱらって大声・奇声を発するなど、近隣住民や他の利用者に迷惑をかける行為は問題行為であると認識しております。
なお、公園の全部または一部を独占して使用する場合は許可が必要となります。
今回、少年野球の関係者に対しましては、いただいたご意見を伝えるとともに、①、②の内容により指導しました。今後におきましても、子どもをはじめ公園利用者の望まない受動喫煙が生じないよう、また、近隣住民等の迷惑にならない公園利用がされるよう、管理・指導に努めてまいりたいと考えております。
担当部課名
土木部公園河川管理課
回答月日
令和元年8月27日