公開日 2019年08月13日
更新日 2019年08月14日
回答
受付月日
令和元年7月31日
ご意見等要旨
選挙ポスターの立候補者の選挙向けのでっかい顔写真のものが場所によっては、一個人候補のおびただしい数の貼り付けは、観光立地のこの街を破壊するものです。選挙あるなしにかかわらず年中の状況です。
この街をきれいにしていくんだ、幸福な街にしていくんだというポリシーを表してください、強く。選挙管理委員会の見解も気になります。違法があるかないか、観光都市の強いポリシーを持って点検してください。
また、このポスターはだれがどのように管理しているのでしょうか。年中貼りっぱなしでいいのでしょうか。
市の回答
選挙のポスターは、選挙運動用ポスターと政治活動用ポスターがあり、選挙運動用ポスターは、選挙管理委員会が設置したポスター掲示場に各候補者の陣営が貼ることになっております。参議院議員の比例代表の場合は、全国区であり、候補者も多いことからポスター掲示場がなく、中央選挙管理会交付の証紙を貼り、土地および所有者の許可を得られた場合に、ポスターを掲示することができます。
また、政治活動用のポスターは、施設の所有者の承諾があれば、掲示可能となっており、選挙の時期が近づくと、撤去しなければなりませんが、それ以外は特に規制はございません。なお、ポスターには、各政党の掲示責任者を記載することとなっており、管理については、各政党で行うことになります。
担当部課名
選挙管理委員会事務局選挙課
回答月日
令和元年8月13日