公開日 2019年08月07日
更新日 2019年08月08日
回答
受付月日
令和元年7月25日
ご意見等要旨
函館市は7月16日(火)より旧50戸連たん地域において、住宅建築を規制することを決定したという事後報告説明会を実施しております。
これは地権者の土地の価値が十分の一以下になるだけでなく、近隣住民の不動産の価値が低下することとなります。
このことについて、より丁寧に深く近隣住民を含めた説明会の開催をお願い致します。
市の回答
本市においては、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域であっても、一定の開発行為等が許容されており、いわゆる旧50戸連たん地域における一定規模以上の面積の空閑地については、虫食い的な開発等による不良街区の形成を防止するため、これを市長が一団の土地と指定し、一体的に行う開発行為に限定して許容しています。
一方、本市では、平成30年3月に函館市立地適正化計画を策定し、人口減少のなかにあっても、市民生活の利便性を維持した持続可能でコンパクトな市街地の形成を目指しており、一団の土地の開発行為については、土地利用にあたって新たな区画道路等の公共施設の整備に伴う維持管理費の増大につながるため、今後においては、これまでの限定的な開発行為についても許容しない方針とし、現在、その実施に向けて検討を進めているところであります。
このようなことから、本年7月、当該方針により将来的な土地利用に制限を受けることとなる地域ごとに、地権者の方々を対象に説明会を開催したところ、廃止に反対である、廃止されるまでの期間が短い、廃止を審議する函館市開発審査会にこれらの意見を伝えて欲しいなど一定程度意見を頂戴したことから、今後、これらの意見も踏まえながら、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
担当部課名
都市建設部都市整備課・都市計画課
回答月日
令和元年8月7日