公開日 2019年06月26日
回答
受付月日
令和元年6月18日
ご意見等要旨
介護保険料の支払いは、どうしてコンビニ支払いができないのでしょうか。
市の回答
介護保険料については、年金の年額が18万円以上の方は年金から特別徴収(天引き)することが介護保険法に定められており、函館市では約9割の方が特別徴収となっております。
普通徴収により金融機関、市の窓口等で介護保険料を納めていただく方は、65歳になったばかりの方、函館市に転入してきた方、収入申告のやり直しなどで保険料の段階が変更になった方などですが、おおむね1年以内に特別徴収になります。
コンビニエンスストアでの納付につきましては、その事務処理システム等の導入経費が多額であり、導入後の取扱手数料は、金融機関の収納事務手数料と比較して高額であります。
以上のように、介護保険料の場合は普通徴収で納付される方が少数で、また普通徴収の期間が短いこと、導入および運営経費が高額となることから、コンビニ納付を実施しておりませんが、普通徴収につきましては、便利な口座振替のご利用をお勧めしておりますので、ぜひご利用いただきますようお願いいたします。
担当部課名
保健福祉部介護保険課
回答月日
令和元年6月26日