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市民の声

公開日 2019年05月22日

更新日 2019年05月28日

回答

受付月日

令和元年5月7日

ご意見等要旨

母子家庭で児童扶養手当を受給しています。が、課税世帯のため1部停止となっている。それは納得しておりますが、「税金というかたちで徴収し、母子家庭だから手当がある。」この手間は必要なのでしょうか?

職員さんの手間、郵送やお手紙のコスト、全体としてかかる時間。それだけでも大変なものでしょうし、無駄ではないでしょうか。相殺して税金を取らないとか、一部停止にしないとか、何かしら方法はないものでしょうか?

また、ここからは私事ですが、息子が障害者のため仕事を辞めて生活保護受給して一緒に過ごした方が良いとDrから指示がありお話を聞きに行きました。びっくりしました。

課税世帯だというのに、このままの収入でも保護対象ですよと言われたのです。だったら課税しないでください。心身すらすり減らして子どもを放置してフルタイムで働き懸命に生きているのに、税金も徴収されて挙句の果てに「今の収入でも保護が受けられる。」とは。全く納得がいきません。これについてははっきりと説明頂きたいです。

市の回答

このたびは、児童扶養手当と税との相殺、生活保護費の受給に関してご意見をいただいたところですが、まず一点目に、児童扶養手当と税との間で、歳入である税と児童扶養手当という歳出の相殺ができないかという点につきましてご回答いたします。

国や地方公共団体の予算の執行に関しましては、法令により、経理の適正化や予算執行の責任の明確化等を確保するため、当該年度における収入(歳入)および支出(歳出)は、すべて歳入歳出予算に編入しなければならないという「総計予算主義の原則」が規定されておりますことから、予め歳入と歳出を差し引き(相殺)することはできないものとされています。

さらに、児童扶養手当は、「児童扶養手当法」の規定に基づき本人の前年の所得による支給制限のほか、さまざまな支給要件を満たさなければ、支給されないものであります。また一方で、税は、「地方税法」や「市税条例」等に基づき前年の所得が一定以上ある場合に賦課、徴収しているものであります。

このように、児童扶養手当の支給と税の賦課・徴収は、それぞれ個別の根拠法令に則り、事務を執行しておりますので、これらを相殺するなど、法令の枠を超えた手続きはできないものでありますことから、ご理解いただきたいと存じます。

また、課税世帯であるにもかかわらず生活保護の対象となる旨の説明を受けたとのことで、説明を受けた経緯が不明であるので一概には申し上げられませんが、生活保護につきましては、一般的にはその世帯において1か月の間に必要とする生活費・住宅費・医療費などのほか、世帯構成や季節等に係る加算額を合算した「基準」に対し、収入が不足する場合、「保護を要する」と判定するものであり、一方、個人住民税につきましては、前年1年間の個人の収入(所得)から扶養親族に係る控除や社会保険料等を控除して計算し、個人の方に賦課するものであることから、収入が生活保護基準を下回っていても、税法上、課税しない要件とはならないものでありますことをご理解いただきたいと存じます。

なお、賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合には住民税が非課税となること、また、賦課期日後に生活保護の受給となり住民税の納付が困難となった場合、申請により納期限が未到来の税額について減免される可能性があることを申し添えます。

担当部課名

財務部税務室市民税担当・子ども未来部子育て支援課

 

回答月日

令和元年5月22日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630