公開日 2019年05月07日
更新日 2019年05月15日
回答
受付月日
平成31年4月19日
ご意見等要旨
選挙カーにはシートベルトの着用義務がないことは存じていますが、窓から上半身を出して両手を大きく振るような行為は許されているのでしょうか?シートベルトはしなくてもよいが、窓からモノや体を出してはいけないと記憶しております。本人たちが危ないだけでなく、そばを通る別の車両のドライバーに不安を感じさせることもあるのではないでしょうか。
こうした売名のためなら法律もマナーも人の迷惑も顧みないという人たちが立候補し、その大半が市議会議員として行政をチェックする役職に就くというのは問題であると思います。よほど人材不足なのでしょう。見て見ぬふりするパトカーもたくさん見かけました。警察も選挙妨害の批判を恐れて何もしないのだと思います。選挙後に検挙してもらえないかと思いますが、警察は道の管轄でしたね。せめて選挙管理委員会で、候補者に注意喚起をするくらいのことはしてもらえないのでしょうか。
市の回答
選挙管理委員会では、2月に開催した立候補予定者説明会において、窓から上半身を出して乗車する、いわゆるハコ乗りについては、交通違反でありしないでくださいという旨の注意喚起を行ったところですが、選挙運動中のハコ乗りについては、一部の候補者で行われており、また多くの市民からも危険であるというご意見をいただいております。
このようなことから、選挙管理委員会としましては、市議会議員は、市民の代表であるという自覚を持って、選挙運動員の安全面の不安や他のドライバーにも迷惑になるハコ乗りについては、自粛していただくよう、今後も呼び掛けてまいりたいと考えております。
担当部課名
選挙管理委員会事務局選挙課
回答月日
令和元年5月7日