公開日 2019年04月26日
回答
受付月日
平成31年4月15日
ご意見等要旨
4/5夕HP掲載の回答に納得できませんので、再度投稿します。
*「TRC函館グループ」との「略称」による賞状名義は入賞者を軽んじており入賞者として腹立たしく感じております。また、先の回答は生涯学習文化課が当該事業から完全に逃げ腰と受け取れます。
・「指定管理者が当該事業を実施することとなったため、(賞状名義に図書館長名は使わず)賞状名義も冊子出版者も指定管理者に変更になった」との回答でした。
*指定管理者制度が「図書館長名義」賞状を発行できない理由にならないのでは?「図書館長名」を使えないとするなら、表彰式挨拶 図書館長ではなく → TRC函館グループ長 ではないですか。その他、応募先、著作権の所在等に矛盾・疑問が生じます。また、歴史講座等他事業でも矛盾が発生します。
*生涯学習文化課の「指定管理者」に関する解釈が他の部署と異なっていると考えられます。(担当者=主査?レベル)の独断的解釈でことが進んでいるのではないか)
* 他の指定管理者、担当課と取扱い・考え方が異なっていると思われますが、市の「指定管理者制度担当部門」の見解もお聞かせ下さい。
( [生涯学習文化課・中央図書館・中央図書館長・TRC]の関係)
(例、「地域交流まちづくりセンター」「消費生活センター」等の事業との対比。何れも、指定管理者のNPOは表面に出ていないと思います)
市の回答
指定管理者制度は、市が指定する指定管理者に公の施設の管理を行わせるものであり、公の施設の使用許可も含めた一連の管理権限を委任できるものです。
函館市図書館については、指定管理者が管理を行うこととしており、「市民文芸作品公募・市民文芸刊行事業」についても、指定管理者の業務と位置付けていることから、指定管理者が行う他の業務と同様に指定管理者名で業務を行っているものです。
これまで、指定管理者が発行する文書を、図書館長名で発行していないことについては、教育委員会が任命する館長ではないことを明確にするため、指定管理者名を表記することで統一的な取扱いとしていたところでありますが、このたびの意見も踏まえ、指定管理者とも協議するなど、表彰者名について、改めて検討させていただきます。
担当部課名
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
回答月日
平成31年4月26日