公開日 2019年04月19日
回答
受付月日
平成31年4月4日
ご意見等要旨
亀田支所にエレベーターが無いことは、地方公務員法の第13条に反していると考えていますが、いかがですか?
ちなみに、不平等と考えるのは、亀田支所の二階はそこにあがることが可能な人達のみ働く場所になっている。
市の回答
本市では、平成13年12月に「福祉のまちづくり条例」を制定し、公共的施設のバリアフリー化を推進しているところですが、バリアフリーにはハード面の整備に加え、ソフト面からのアプローチも重要と考えており、亀田支所をはじめとするエレベーター等の設備がない施設については、階段利用の困難な職員が移動に支障のないよう、合理的な配慮が必要なものと考えております。
地方公務員法第13条の平等取扱の原則につきましては、すべての国民に地方公務員法を平等に適用しなければならない旨を規定したものであり、市の庁舎におけるエレベーターの有無により同条の趣旨に反するものとは認識しておりません。
なお、障がい者である職員に対して配慮すべき事項については、採用試験の面接や採用後における所属長との面談を通じて個別に把握しており、個々の職員の障がいの状態や職場の状況に応じて、配置先についても配慮することとしております。
担当部課名
市民部亀田支所・総務部人事課
回答月日
平成31年4月19日