公開日 2019年03月20日
更新日 2019年03月25日
回答
受付月日
平成31年2月13日
ご意見等要旨
就学援助が国立中学校と公立中学校で差異があることについて文部科学省に聞いてみたところ、「公立・国立・私立に関係なく均一な援助」という通達が出ているそうである。そのことについて担当課に伝えたところ曖昧な回答であり、本当に真剣に考え吟味し結論を出して行政を行っているのか疑問である。一般的な感覚の人間でも納得できるような公的制度へ早急に改善を望む。
回答について、「部・課」のみでなく決裁者の役職も公表してほしい。
北斗市では国立も公立も分け隔てなく、同様の援助を行っているが、なぜ函館市だけ文部科学省の意向を無視してまで国立と公立に「差」をつけているのか。
市の回答
平成30年12月3日付の回答と重複することとなりますが、本市では、学校教育法第19条の規定に基づき、函館市就学援助実施要綱等において、経済的理由によって就学困難と認められる児童および生徒の保護者等に対して、必要な援助をすることとしており、本市設置の小・中学校児童生徒の保護者に対しましては、 ・給食費、医療費、通学費、学用品費、通学用品費、校外活動費、 体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費を支給対象費目としております。
一方、国立小・中学校児童生徒の保護者に対しましては、基本的に同様の制度内容としておりますが、給食費、医療費については、平成16年度までの国庫補助制度や平成17年度以降においては、地方交付税の対象となっていないことから、これまで支給対象外としているところであります。また、通学費につきましては、本市の指定ではなく、自己選択により通学することによって発生するものであることから、支給対象外としているところであります。
文部科学省からの通知につきましては、「学用品費等については、国立学校および私立学校も含め、居住している市町村において就学援助の対象とすること。」とされておりますが、給食費および医療費については、対象となっていないところであり、また札幌市、旭川市においても国立学校の給食費および医療費について、本市と同様に援助の対象外としているところであります。
本市といたしましては、厳しい財政状況のもと、平成29年度には新入学の児童生徒への学用品費の単価の引き上げを行ったほか、平成30年度は、就学援助の認定基準のうち、収入に係る基準を引き上げ、対象者の拡大を図るなど就学機会の確保に努めているところでありますので、御理解をお願いいたします。
なお、「市民の声」に寄せられたご意見等につきましては、教育委員会として責任をもって回答しております。
担当部課名
教育委員会学校教育部保健給食課
回答月日
平成31年3月20日