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市道の中に存在する個人所有地について

公開日 2019年03月06日

更新日 2019年03月07日

回答

受付月日

平成31年2月21日

ご意見等要旨

平成31年2月20日に市民の声にご回答いただいた件につき、再度照会させていただきます。 

一般論として、法務局の筆界特定事業の結果、民有地が市道の中に存在する場合には、函館市はどのような対応をされるのでしょうか。 

また、この場合に民有地の所有者が函館市に対して何らかの申出をしなければ、現状のまま放置されるのでしょうか。

市の回答

民有地が市道の中に存在する場合につきましては、私道を市道にする際に土地の所有名義を市に移さず、土地所有者から使用承諾を得ることで市道認定したケースが考えられますが、土地の所有名義は市に移してもらうことが望ましいものですので、改めて本市から土地所有者に対し寄附のお願いをさせていただくことになると考えております。

担当部課名

土木部用地管理課

 

回答月日

平成31年3月6日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630