公開日 2019年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成31年1月24日
ご意見等要旨
これまで、20年間の借上契約期間満了後は、基本的に建物所有者へ返還するとされていたものが、なぜ10年間延長することになったのでしょうか。
20年間の期限付き入居だからという理由で入居申し込みを諦めた人達もいたなかで、期限付きを了承のうえで入居していた人達が、借上期間の延長に伴って、このまま入居し続けることができるというのは、不公平だと思います。
市の回答
現在の借上市営住宅の契約においては、20年間の借り上げ契約期間満了後は、建物所有者に建物を返還することとなっているため、契約期間満了に伴う対応につきましては、建物返還を基本として、種々の検討を行ってきました。
その結果、人口減少の著しい西部地区において、今後も定住人口の回復を図る必要があることなどから、一定の財政負担軽減の方策を講じたうえで、10年間を基本とした再借上契約を行うことで、今後、建物所有者との協議を進めていくという方針を決定いたしました。
現在の入居者につきましては、入居時の入居決定通知書等において、借上契約期間が満了する前に住宅を明け渡すことに同意したうえで入居いただいておりますが、借上契約期間が延長された場合、明け渡しの必要がなくなることから、継続して入居できることとなります。
なお、再借上を行うか否かの最終的な判断は、あくまで今後の建物所有者との協議結果を踏まえて決定することとなります。
担当部課名
都市建設部住宅課
回答月日
平成31年2月7日