公開日 2019年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成31年1月11日
ご意見等要旨
平成31年1月9日午前11時半頃市職員が勤務時間中に1階の函館市しごと相談コーナーで検索用パソコンを操作していた。勤務時間中の利用は問題ではないか。また(仮に休憩中ならば)休憩バッチを着用する等工夫すべきである。
市の回答
ご指摘の件につきまして、確認いたしましたところ該当の時間帯に函館市しごと相談コーナーで検索用パソコンを操作していたのは、当課生活困窮者自立支援員でございました。
生活困窮者自立支援員は、生活に困窮した方の自立に向けて各種の相談・支援を実施する中で、対象者の就職支援のため検索用パソコンを利用し情報の収集等を行っております。
今回の検索用パソコンの利用は、こうした業務の一環として行われているものでありますのでご理解を頂きますようお願いいたします。
担当部課名
保健福祉部生活支援第1課
回答月日
平成31年1月30日