公開日 2018年12月26日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年12月5日
ご意見等要旨
アリーナの入り口わきの喫煙所についてうかがいます。
健康増進法第25条に関連する厚生労働省健康局長通知で、屋内は全面禁煙、屋外であっても「子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要」とされ、やむなく喫煙所を設ける場合でも「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ない適切な受動喫煙防止措置を講ずるように努める必要がある」「喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求める。また、注意喚起するポスター等を掲示するなど、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないようにする必要がある」とされています。これはアリーナ開設以前に発せられた通知であり、現状の様な喫煙所の設置は当初から問題があると考えられます。
市としては、現状の喫煙所の設置状態を適切であるとお考えでしょうか。
市の回答
函館アリーナにつきましては、オープン当初から建物内禁煙とし、敷地内に喫煙コーナーを設定したところであります。
平成30年9月5日の回答で申し上げましたとおり、函館市では、平成30年4月1日からは市の施設において敷地内に来庁者用喫煙所を設ける場合は、施設の出入口や通路等から離した場所に設置するなど、受動喫煙防止対策の強化に努めているところであり、現在、函館アリーナ敷地内の喫煙コーナーの設置場所などについて、指定管理者と協議をしているところでございます。
担当部課名
教育委員会生涯学習部スポーツ振興課
回答月日
平成30年12月26日