公開日 2018年12月18日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年12月3日
ご意見等要旨
コンパクトシティには反対はしないが、その誘導方法に問題があると考える。
まず、住宅を高いところから低いところへ集約することは、震災などの災害から市民をまもることを考えていない。
また、昔からの市街地に執着しており、新しい市街地をつくる発想がない。なぜ、このような計画になったのか説明してもらいたい。
市の回答
本市では、一定のエリアに医療・福祉・商業等の都市機能と居住機能を誘導し、公共交通の利用や徒歩により、これらの生活利便施設に容易にアクセスできるコンパクトなまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づき、平成30年3月に「函館市立地適正化計画」を策定いたしました。
本計画は、今後の人口減少・少子高齢化のなかにあっても、財政面や経済面において持続可能な都市経営を実現するため、新たな市街地を形成していくのではなく、既存資源を有効活用していくものとし、既にさまざまな都市機能が集積し公共交通ネットワークが確立している現在の商業・業務拠点とその周辺地域を対象に、都市機能を維持・誘導する都市機能誘導区域と、居住を誘導し一定の人口密度を維持する居住誘導区域をそれぞれ設定いたしました。
また、本計画の策定にあたり平成28年度に実施した市民アンケート調査において、約7割の方が、今後はコンパクトなまちづくりに向けて交通利便性の高いエリアに生活利便施設を集約し、便利で住みやすい生活環境を実現すべきとの意見でありました。
この居住誘導区域と災害のリスクがある区域との関係につきましては、国が定める「都市計画運用指針」においてその考え方が示されており、「土砂災害特別警戒区域」や「急傾斜地崩壊危険区域」については、居住誘導区域から除外することとされている一方、「土砂災害警戒区域」や「津波浸水予測範囲」、「洪水浸水想定区域」については、災害リスクや警戒避難体制の整備状況などを総合的に検討したうえで居住誘導区域の設定を行うこととされており、本市では、地域防災計画に基づき、これまでも、ハザードマップの作成・配付による避難意識の啓発のほか、津波避難計画の作成や津波避難ビルの指定、防災無線の整備などにより、警戒避難体制の整備に取り組んできたところであり、今後もさまざまな防災対策を講じていくことから、これらの区域については居住誘導区域に含めることといたしました。
担当部課名
都市建設部都市計画課
回答月日
平成30年12月18日