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国際交流の解消について

公開日 2018年12月17日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年12月10日

ご意見等要旨

韓国の最高裁のいわゆる徴用工判決は明らかなる日本企業に対する不法な賠償請求であり、国際法違反である。 

このような判決が下された状況下において、韓国の自治体と姉妹都市の関係を結んでいるのは非常識であり、非常に日本の国益を害する行為である。 

是非とも姉妹都市の解消等の国際交流の解消を図ることを要望する。

市の回答

本市では、姉妹都市および友好交流都市を中心に、諸外国の人々との多様な交流を推進しているところでございます。 

国家間においては時として解決しなければならない外交的課題が生じることがございますが、世界のさまざまな国の人々と草の根的な国際交流を通じて、相互理解を深めるとともに、世界中に地域の魅力を発信してまいりたいと考えております。

担当部課名

企画部国際・地域交流課

 

回答月日

平成30年12月17日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630