公開日 2018年12月03日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年11月2日
ご意見等要旨
函館市では「子ども条例」を制定しているなかで、就学援助において、同じ義務教育期間にもかかわらず、公立と国立で援助の費目に差がある。親の経済的事情により、より良い勉学環境を逸することの無いよう、同様に援助を行ってほしい。
市の回答
本市では、学校教育法第19条の規定に基づき、函館市就学援助実施要綱等において、経済的理由によって就学困難と認められる児童および生徒の保護者等に対して、必要な援助をすることとしており、本市設置の小・中学校児童生徒の保護者に対しましては、 ・給食費、医療費、通学費、学用品費、通学用品費、校外活動費、 体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費を支給対象費目としております。
一方、国立小・中学校児童生徒の保護者に対しましては、基本的に同様の制度内容としておりますが、給食費、医療費については、平成16年度までの国庫補助制度や平成17年度以降においては、地方交付税の対象となっていないことから、これまで支給対象外としているところであります。また、通学費につきましては、本市の指定ではなく、自己選択により通学することによって発生するものであることから、支給対象外としているところであります。
本市といたしましては、厳しい財政状況のもと、平成29年度には新入学の児童生徒への学用品費の単価の引き上げを行ったほか、平成30年度は、就学援助の認定基準のうち、収入に係る基準を引き上げ、対象者の拡大を図るなど就学機会の確保に努めているところでありますので、ご理解をお願いいたします。
担当部課名
学校教育部保健給食課
回答月日
平成30年12月3日