公開日 2018年11月16日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年11月2日
ご意見等要旨
平成30年10月17日の照会に対して、平成30年10月31日にご回答頂きありがとうございます。 ご回答内容につき下記3点につき再度確認させていただきます。ご回答よろしくお願いいたします。
①仮に公売にて差押えた不動産を売却し、市税の滞納額に充てる見込みが少なくともまたその金額が滞納額を十分満たす金額でなくても、公売にて売却することにより当該不動産が購入者により新たに活用され、さらに固定資産税も納税されることは函館市にとってよろしいことではないでしょうか?ご検討宜しくお願い致します。
②固定資産税の滞納者が分割納付中に函館市の差押えがないため、その不動産を売却するという事をよく聞きますが、そのような事実はこれまでにあるのでしょうか?
③不動産以外の換価価値の高い財産の有無などを総合的に勘案されていると存じますが、平成29年度に最終的に函館市が固定資産税の回収を断念したものは何件ありまたその総額はいくらでしょうか?
市の回答
《項目①》 いただいたご意見につきましては、不動産の流動化という視点では、有効なご提言と受け止めさせていただきますが、一方で差押物件の公売については滞納者の所有権、また抵当を有する者の権利を失わせることになるなど、その実施にあたっては、案件ごとの実情を踏まえ、適切かつ慎重に判断しなければならないものと考えております。
《項目②》 滞納処分につきましては、滞納者の財産状況に加え、交渉経過やその履行状況のほか、生活状況などを総合的に判断したうえで実施するもので、必ずしも固定資産税滞納者の不動産を差押えるということはございません。また、差押されていない不動産を売却することは特に制限されていないものであり、分割納付中の固定資産税滞納者が不動産を売却し、その収入で滞納税を一括完納した事例もございます。
《項目③》 ご質問につきましては、歳入の調定を立てた後、徴収することが出来ないと認定される不納欠損と受け止めお答えいたします。不納欠損は、地方税法の規定に基づき差押えなどの滞納処分の執行が停止されたものと、同じく法で定める時効(5年)により消滅したものがございまして、平成29年度におきましては、件数(期別件数)は4,079件、金額は166,293千円となっており、その詳細につきましては、市ホームページ(市税概要)でも公表しているところでございます。(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012300254/)
いずれにいたしましても、引き続き公平公正な徴収事務に努めてまいりたいと考えております。
担当部課名
財務部税務室納税担当
回答月日
平成30年11月16日