公開日 2018年11月08日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年10月25日
ご意見等要旨
平成30年10月23日の「市民の声」に、固定資産税の課税につきご回答いただきありがとうございます。
ご回答の中で、賦課期日である1月1日は冬期間積雪もあり降雪前の調査を行うとのことですが、地方税法408条では1月1日の現況課税の原則があり、且つまた本件土地については平成29年2月より懸案事項となっております。
このようなケースの場合には現況確認を納税者と共に十分に行い、納得の上で固定資産税の評価を行い、課税・非課税の判断をすべきと考えますがいかがでしょうか?
市の回答
地方税法において当該年度の初日の属する年の1月1日を賦課期日としておりますが、すべての調査を1月1日で実施することは困難でありますことから、前の年の降雪前のタイミングで調査を行い、新築や滅失した建物、土地の利用状況等について確認するとともに、調査後に現況が変更となった物件等についても登記で確認するなど、より適正な課税物件の現況の把握に努めているところでございます。
また、固定資産税につきましては、必要に応じ所有者から情報を求めたうえで、地方税法に基づき市の職員(固定資産評価員または同補助員)が課税物件の実地調査をし、さらに評価(課税・非課税の判断を含む)を行い、価格決定をしておりますが、調査後において、利活用の変更を予定されている土地や、課税内容に疑義がある場合、財務部税務室資産税担当の方で対応させていただきたいと思いますので、直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
担当部課名
財務部税務室資産税担当
回答月日
平成30年11月8日