公開日 2018年10月31日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年10月17日
ご意見等要旨
平成30年9月28日の照会に対して、平成30年10月12日にご回答いただきありがとうございます。
ご回答の中の公売については、公売に適した財産(不動産)がなかったことから、平成29年度は未実施とありましたが、これは誰が、どの様な基準で判断されているのでしょうか?
また、公売に適さない財産(不動産)の具体的な事例につき、ご提示ください。
よろしくお願いいたします。
市の回答
公売に関する業務につきましては、税務室の納税担当で所管しているところでございます。
不動産の公売は、市税を確保するため、やむを得ず行う最終の処分であります。
差押不動産の公売実施の要否につきましては、財務部において、当該滞納者の分割納付の履行状況や、不動産以外の財産(預貯金、給与・賞与、賃料などの債権等)の有無などを総合的に勘案し判断するもので、公売を実施する場合は「市の事務専決および代決規程」に基づき、財務部長の決裁を得て実施しており、ご質問のあった平成29年度につきましては、当該滞納者が分割納付を履行していることや、差押えた他の財産を充てたことなどから、公売に至る案件は無かったところでございます。
また、公売に適さない財産(不動産)の具体的な事例につきましては、物件の立地条件等による売却の見通し、売却となった場合、売却金額から処分に係る経費(不動産鑑定料、インターネット公売システム利用料など)と、市税に優先する抵当権等の債権額を合わせた分を差し引いても、市税の滞納額に充てる見込みがあるのか、また、その金額は滞納額を十分満たす金額なのか、更に分割納付の履行状況や、不動産以外の換価価値の高い財産の有無などを総合的に勘案し判断しております。
いずれにいたしましても、市税の滞納処分につきましては、今後とも公正、公平、適切に対応してまいりたいと考えております。
担当部課名
財務部税務室納税担当
回答月日
平成30年10月31日