公開日 2018年10月23日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年10月9日
ご意見等要旨
平成30年9月21日の市民の声に当社が所有する富岡町の幅員4mの既存道路に対する固定資産税の課税につき照会し、平成30年10月5日に担当部課より回答がありました。
本件土地につき平成29年2月より当社より課税ミスではないかと指摘しており、その後に数回にわたり草を刈っております。
しかしながら、平成30年度の固定資産税も以前と同様に課税されております。資産税担当課からの電話回答では「平成29年10月に現地確認を実施している」とのご説明でしたが本当に確認されたのでしょうか?現況課税の原則に基づく判断とのことですが、本件道路は建築指導課にて認定する公道から公道へぬける不特定多数の人が自由に往来出来る実質幅員4mの道路であり、現況課税の原則からすれば、道路の端に草が生えていても道路として考えるべきではないでしょうか?
さらに、今までの資産税担当課とのやり取りからして、平成30年1月1日に草が生えていないことは明らかです。なぜなら、平成30年1月1日は大雪により草が見えません。
従って、平成30年度の固定資産税の課税は地方税法408条に基づく1月1日課税の原則により非課税とすべきではないでしょうか。
尚、当社は質問の正確性及び信頼性を高めるためにも、実名にて「市民の声」に投稿したく存じます。
市の回答
ご指摘のあった建築基準法上の幅員4mの当該道路を含む土地についてのお尋ねでございますが、平成30年度分については平成29年10月に調査を行い、国が示す固定資産評価基準に則り、登記上の地目や道路の認定および判定の情報だけではなく、専ら通行の用に供する部分を公衆用道路として認定のうえ課税を決定しております。
また、1月1日の当該道路の状況については、冬期間積雪する北海道という地域の特性もございますことから、降雪前の調査をもって現況の確認を行っており、より適正な課税に努めておりますことをご理解いただきたいと存じます。
担当部課名
財務部税務室資産税担当
回答月日
平成30年10月23日