公開日 2018年10月05日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年10月1日
ご意見等要
組合が強いせいか、問題の職員はなぜ懲戒免職にならないのでしょうか。
そもそも酒に依存しがちな消防職員にもかなり問題があります。
市の回答
職員の懲戒処分については、地方公務員法により、戒告、減給、停職、または免職の処分をすることができるとされており、この度の懲戒処分につきましては、消防職員の懲戒処分に関する運用基準に基づき、懲戒処分に処すべき行為を加重したうえで、職責、処分歴、過失度合い、過去の処分例、社会的影響等を総合的に勘案し、決定したものであります。
なお、地方公務員法により「消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、またはこれに加入してはならない。」と規定されているため、消防本部に組合はなく、市の組合に属している職員もおりません。
担当部課名
消防本部庶務課
回答月日
平成30年10月5日