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消防職員の不祥事の報道について

公開日 2018年10月05日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年10月1日

ご意見等要

組合が強いせいか、問題の職員はなぜ懲戒免職にならないのでしょうか。 

そもそも酒に依存しがちな消防職員にもかなり問題があります。

市の回答

職員の懲戒処分については、地方公務員法により、戒告、減給、停職、または免職の処分をすることができるとされており、この度の懲戒処分につきましては、消防職員の懲戒処分に関する運用基準に基づき、懲戒処分に処すべき行為を加重したうえで、職責、処分歴、過失度合い、過去の処分例、社会的影響等を総合的に勘案し、決定したものであります。 

なお、地方公務員法により「消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、またはこれに加入してはならない。」と規定されているため、消防本部に組合はなく、市の組合に属している職員もおりません。

担当部課名

消防本部庶務課

 

回答月日

 

平成30年10月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630