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固定資産税について

公開日 2018年10月05日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年9月21日

ご意見等要旨

平成30年9月4日に市民の声に、当社が所有する幅員4mの既存道路に対する固定資産税の課税につき照会し、平成30年9月19日に担当部課より回答がありました。

この土地に関しては、平成29年2月より当社より課税ミスではないかと指摘している案件です。

平成29年2月当時、資産税担当課からの回答は「片側1mを課税とするのは10㎝程度草が生えており、車が通った形跡がない。また、その部分に電柱がありその部分を車が通れない。したがって、道路とは認められない。」というものでした。

しかしながら、当社はその後に草を刈り取っており、現地の状況は変わっております。

したがって、是非とも今年度現地調査を実施し、正しい課税をお願いいたします。

尚、本件は固定資産税という税金に関する問題であり、正確性を期すためにメール又は文書での回答を求めます。

市の回答

お寄せいただいた当該土地の件につきまして、平成30年度の課税では、平成29年中に現地調査を実施し、適正に課税しているものと認識しております。また、平成31年度の課税に向けては、平成30年中の調査結果に基づいて、課税してまいります。

この度のご指摘でございますが、本市においては、登記上の地目や道路の認定および判定の情報だけではなく、現況課税の原則に基づき、不特定多数の方々が制約を受けることなく専ら通行のために利用されている部分のみを公衆用道路として認定しております。

なお、詳細等につきましては、こちらの資料にて説明・対応させていただきたいと存じますので、財務部税務室資産税担当の窓口まで直接ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

担当部課名

財務部税務室資産税担当

 

回答月日

 

平成30年10月5日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630