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固定資産税の督促・催告について

公開日 2018年10月03日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年9月25日

ご意見等要

昨年12月上旬以前の話です。私の母あてに、函館市財務部税務室資産税担当から固定資産税の支払いを強要する電話がありました。その際、母が電話をかけてきた担当者に「家では、毎年12月中に全期分をまとめて納付している。今までもそうしてきたし、これからもそうさせてもらいたい。」とお伝えしたところ、担当者から「分かりました。では、来年度(平成30年度以降)、督促状、催告状の発送や電話は"今後一切"しません。」と回答があったそうです。 

しかし、今年度、第1期、第2期と催告書が届き、不安になった母は、催告書が届いてすぐ、納付したそうです。函館市財務部税務室資産税担当は、市民との約束を守らない組織なのでしょうか。送らないと言っていた催告状を送り、納付を強要し、市民を不安に陥れる。母には、この件が解決するまで3期目以降の納付を保留するよう言っておきました。 

なお、納付書番号、氏名、住所は函館市財務部税務室資産税担当で把握しているはずですので、ここには書きませんし、こちらから、連絡するつもりもありません。 

市民の声の回答は2週間以内ですが、本件の回答は平成30年9月26日午前8時までに市民の声回答一覧に掲載するよう、要請します。

市の回答

日頃から市税の納付について、ご理解をいただきありがとうございます。 

固定資産税や市民税などの市税の納付に関する業務につきましては、税務室の納税担当が所管しているところでございます。 

固定資産税の督促・催告につきましては、地方税法の規定に基づいて行っているところであり、督促状は、市税が納期限までに完納されない場合、納期限後20日以内に必ず督促状を送付しているほか、さらに納付がないまま経過しますと、催告書を送付しております。 

お寄せいただいたご意見では、担当者が「督促状、催告書の発送や電話は″今後一切″しません」と回答したとのことですが、督促状については地方税法の規定により、完納されないと必ず送付することとされており、一方、催告書については相談の内容によって送付を止める場合もございます。このたびの件では、担当者の不十分な説明により誤解を生じさせてしまったものではないかと推察しており、ご家族には大変不快な思いをさせてしまいましたことを申し訳なく思っております。今後は、誤解を生じることのないよう丁寧な説明を心がけてまいります。 

このたびお寄せいただいた内容についてですが、住所、氏名等が特定できないことから、現在、具体的な内容の確認や、催告書の送付を止める手続きができない状況でありますので、直接、税務室納税担当へご連絡いただきたいと存じます。 

なお、本件の回答については当初9月26日午前8時までとご希望されておりましたが、事実関係の確認等に時間を要したものであり、ご理解いただきたいと存じます。

担当部課名

財務部税務室納税担当

 

回答月日

 

平成30年10月3日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630