公開日 2018年09月05日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年8月17日
ご意見等要
アリーナの市民会館側入り口の横にある喫煙コーナーについては問題ないとお考えでしょうか。
函館市のサイトでも取り上げられている健康増進法第25条の趣旨に照らせば、アリーナは対象となる施設「体育館」に相当し、コーナーの設置場所は駐車場と往来したり雨を避けようとしたりする歩行者が「他人のタバコの煙を吸わされる」「室内に準ずる環境」に当たるのではないでしょうか(実際、歩いていても臭います)。
また、当該設置場所は「屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間」にあたるのではないでしょうか。スポーツ施設で喫煙所を設けなければならないような「やむを得ない」事由があるとは考えにくいのですが、市としては公共の社会教育施設で喫煙所を設ける必要性があるとお考えでしょうか。
市の回答
函館アリーナにつきましては、受動喫煙防止のために平成27年8月のオープン当初から建物内禁煙としており、敷地内に喫煙コーナーを設置したところであります。
なお、函館市では、平成30年4月1日から、
・市の施設は敷地内禁煙または建物内禁煙とする。
・敷地内に来庁者用喫煙所を設ける場合は、施設の出入口や通路等から離した場所に設置するなど、受動喫煙防止に努めることとする。
と方針を決定したところであり、今後、喫煙コーナーにつきましては、受動喫煙防止の観点から、あらためて設置場所・方法などを検討してまいりたいと考えております。
担当部課名
教育委員会生涯学習部スポーツ振興課
回答月日
平成30年9月5日