公開日 2018年06月11日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年5月14日
ご意見等要旨
主旨が伝わっていないので詳しく再質問します。
現在どんな制度でリクエストをできるかを聞いているんじゃないです。
カードがあれば予約とリクエストができるとかを聞きたいんじゃなくてなにができるかは知ってるから本当に市民じゃない人のリクエストを函館市で受け付ける必要性があるかってことと個人的にみてその必要性がないと思えるからやめたらいいんじゃないかというのが主旨です。
市の回答
リクエストにつきましては、利用者から貸出しの要望があった資料を市立図書館に所蔵していない場合に他の自治体等の図書館から借り受けて利用者に貸出す制度であり、函館市図書館条例施行規則第6条において、個人貸出しを受けることができる者として、市内に居住する者のほか、市外に居住する者で市内に通勤または通学する者を認めております。
また、リクエストした資料が他の自治体等から借受けできない場合は、図書館で購入して利用者に貸出しする場合もありますが、購入するにあたっては、函館市図書館資料収集方針や函館市中央図書館予約・リクエスト要綱等に基づき、新聞、雑誌など継続的に刊行される資料や問題集、参考書、教科書など、学習・資格取得を目的とする資料、個人を対象とした写真集などについては、リクエストをお断りしております。
こうした個人のリクエストにつきましては、多くの公共図書館において、本市と同様に行われていること、また利用者の利便性の向上に寄与していることから、今後におきましても継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。
担当部課名
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
回答月日
平成30年6月11日