公開日 2018年05月17日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年2月27日
ご意見等要旨
こちらはあいまいな回答は望まない。
出るべき所へ出るための事実確認として質問しており、ごまかしの回答は不要である。
訴える場や報道にはなしをする際、有責者とすべきが誰か知りたいだけである。
今回の回答に関しては図書館が断ったという事実はないという回答で間違いないか。
であれば郵便局が当方に嘘を言ったということである。
そうなれば責められるは郵便局ということになる。最終確認である。間違いないな。
市の回答
回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
図書館へ郵便ポストを設置する方法については、
① 郵便局が新たに郵便ポストを設置する方法
② 郵便局が既存の郵便ポストを移設する方法
③ 市または指定管理者が集配手数料等を負担して、私設のポスト の設置に係る承認を郵便局から得る方法
の3つの方法があります。
①につきましては、近隣ポストの状況等を勘案し、施設利用者や住民等からの要望を受けて郵便ポストを新設することは、郵便局の規定によりできないものと郵便局から回答がありました。
また、②につきましては、経費負担のほか、移設対象となる周辺のポストは一定数の利用があり、地域住民の合意を得るのに相当時間がかかることから、郵便局としては考えていないとの回答がありました。
なお、市または指定管理者が、地域住民などの合意を得ることと移設経費を負担することを条件とした図書館敷地内への郵便ポストの移設について郵便局から提案がありましたが、郵便局が所有する郵便ポストの移設経費を市または指定管理者が負担することや既存ポスト周辺の地域住民から移設の合意を得ることは難しいものと考えているところであります。
なお、③につきましては、市が設置することは難しいものと考えておりますが、指定管理者から図書館利用者のサービス向上の観点から、指定管理者の自主事業として設置について市に提案があった場合には、課題について精査し、検討してまいりたいと考えております。
担当部課名
教育委員会生涯学習部生涯学習文化課
回答月日
平成30年5月17日