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除雪排雪費用について

公開日 2018年04月19日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年3月27日

ご意見等要旨

今年は例年にない雪で除排雪が大変だったかと思います。

予算も底をつき、万事後手に回った印象が残りました。

しかし一方で雪の少ない年は予算が余ったりもしています。

余った予算を使い切るために『いまじゃない除雪』をすることもあったかと思います。

この除雪排雪に係る費用に関しては繰越予算とすることはできないのでしょうか。

国の予算に関しても施設整備において気象が原因でその予算が年度内に終わらない場合は繰越事由にあたるそうです。

来年も再来年も雪は降ります。除雪排雪は単年事業ではないのです。

雪が少ない年の予算を繰り越すなりプールするなりして計画的に数年に一度の大雪に備えられるよう体制を整えていただきたいです。

 

市の回答

地方自治体の予算は地方自治法第208条にて「会計年度独立の原則」として、「各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない」とされております。

ご質問に記載されております繰越制度は、施設整備にかかる工事が気象を原因として完成しない等、あくまで「会計年度独立の原則」の例外として認められているものでありまして、雪が少ない年の除排雪にかかる業者への委託料などの予算を繰り越すことはできないものであります。

除雪予算が不足した際には、必要に応じて予備費の活用や補正予算を組むなど、適宜、対応しておりますのでご理解をお願いいたします。

 

担当部課名

土木部管理課・道路管理課

 

回答月日

平成30年4月19日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630