公開日 2018年03月15日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年2月26日
ご意見等要旨
① 保健所の電話対応について
・三次喫煙の規制について保健所に電話をした際、声が遠いなどと言われ、対応が悪かった。
・三次喫煙の規制は、保健師の業務なのか?
② 三次喫煙について
・函館市で、食品を扱っている事業者の中で、商品となる食品がある倉庫、加工場などの屋内での喫煙の状況と、以前喫煙をしていたが現在は禁煙している施設の改装について知りたい。もし調査をしていないのならばするべき。また、喫煙しないよう函館市は指導していたのか。
市の回答
① この度は、職員の電話対応で不快な思いをされましたことにお詫び申し上げます。周りの状況等により、聞き取りにくい場合もあり、確認させていただいたものですが、職員に再度、丁重な対応をするよう、指導を徹底したところです。また、たばこ対策全般につきましては、保健福祉部健康増進課の保健師が担当しております。
② 本市では、食品衛生法に基づき、公衆衛生上講ずべき基準を規定した函館市食品衛生法施行条例を定めており、この中で、従業員は所定の場所以外で着替え、喫煙、食事等をさせてはならないことを明記しております。営業許可に当たっては、この趣旨を踏まえ、保健所職員が現地調査を行い、調理場内等に喫煙場所がないことなどを確認していることから、食品のある倉庫や加工場内などでの喫煙はないものと考えております。
担当部課名
保健福祉部健康増進課・保健所生活衛生課
回答月日
平成30年3月15日