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雪をよける場所のこと

公開日 2018年03月13日

更新日 2019年02月27日

回答

受付月日

平成30年2月15日

ご意見等要旨

保健センターの付近に住んでおります。

利用している生活道路は片側にしか歩道がありません。ですので、歩ける道はそこしかありません。

しかし、通り沿いのアパートのあたりにお住まいの方々が、その歩道側に除雪した雪をよけるのです。

ご自宅の駐車場のためのようです。自宅前のスペースの雪は自宅の敷地内でなんとかしてほしいです。

狭い歩道側にすべての雪を運ぶので、レンガの建物側の歩道からの視界がすべて遮られ、歩道が狭まり怖い思いをします。

隣家のおばあさんも同じことをいっています。

ご近所のことゆえ面と向かって本人にはいいにくく、困り果てております。

このような匿名の投書があったと住民に伝えてください。

よろしくお願いします。

 

市の回答

ご指摘のありました道路への雪出し行為につきましては、道路法や道路交通法で禁止行為とされているため、市の広報誌やホームページを用いて、市民の皆様に道路への雪出し防止について周知しているところでございます。

本路線におきましては、道路への雪出し行為により道幅が狭くなっていると思われる箇所があったため、隣接居住者に道路への雪出し防止および自己敷地内の雪を運ぶ市民雪捨て場の案内を配布し、あらためて周知を図っております。

今後とも、雪マナーの啓発活動に取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

担当部課名

土木部施設管理課

 

回答月日

平成30年3月13日

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630