公開日 2018年02月14日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年1月29日
ご意見等要旨
デイサービスセンター港貸付先募集について(2014年12月22日)によると、港町にある該当の施設は、
>老人デイサービスセンターとして建設したものであることから、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法などの法律に基づく福祉事業を実施することを必須条件とします。
とあります。有償貸付先のNPO法人は老人デイサービスの実績も無く、介護保険に基づいた福祉事業の実績だけみれば、選定先として有り得ません。
また、回答内容が急に
>当該施設は、主に身体に障がいをお持ちの方が利用されている施設
だと変遷していることも不可解です。特定のNPO法人と意図的に随意契約を結ぼうとしたのではないか?
その為のつじつま合わせの回答ではないか?と函館市民から不信感を抱かれるのは当然の対応だと言わざるを得ません。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000025884.pdf
さらに不可解な点は、
>市内にある生活介護サービス提供事業者のうち、主に身体障がい者の方にサービス提供している事業者は3か所しかなく
という説明です。そもそも老人デイサービスとして建設した施設であるうえ、身体に障害をお持ちの方の利用を受け入れられるデイサービスはあるはずです。
何を根拠に3か所しかないと断言したのでしょうか?
身体に障害のある利用者様に、サービスを制限しようとする意図があるのでは?
市の回答
当該施設は、平成26年度まで公設の老人デイサービスセンターとして運営されていましたが、介護保険法の施行に伴い民間事業者による参入が増えたことから公設での役割を終えたと判断し、平成27年度より民営化された施設となります。
市では、平成27年度の新たな貸付先の公募に際して、当初の建設目的や施設の機能などを考慮し、貸付条件として福祉事業の実施を必須としましたが、この条件の主旨は、応募事業者が介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法などに基づく事業の中から当該施設に適していると考える福祉事業を市に提案するという意味のものでした。
そのため、デイサービスセンター港の建物を有償貸付した民営化後当初から当該施設で提供されているサービスは、障害者総合支援法に基づく生活介護および児童福祉法に基づく放課後デイサービスという障がい児・者を対象とするサービスであり、介護保険法に基づく事業の実績や老人デイサービスとは何ら関連するものではありません。
また、以前の回答に対するご質問につきましても、あくまで当該施設の民営化後に提供されていた障がい児・者を対象とするサービスを確保する必要があることから、これらを行っている事業者の中から身体障がい者の特性を十分理解し、入浴サービスの提供も可能な当該NPO法人を新たな有償貸付先としたものです。
市では、平成29年11月29日の投函受付以降、今回を含め計4回の投函について回答してきたところですが、当該施設の随意契約に関する経過につきましてはすべてご説明させていただいたと考えております。
つきましては、今後この件についてご質問等ある場合は、文章でのやりとりでは齟齬が生じる可能性もあることから、直接担当課までご連絡くださるようお願いいたします。
・担当課 保健福祉部地域福祉課 電話 0138-21-3289
担当部課名
保健福祉部地域福祉課
回答月日
平成30年2月14日