公開日 2018年01月23日
更新日 2019年02月27日
回答
受付月日
平成30年1月9日
ご意見等要旨
対応できる事業者が複数あると思われるのに、なぜ公募ではなく当該NPO法人と随意契約したのか。
市の回答
当該施設は、主に身体に障がいをお持ちの方が利用されている施設となりますが、市内にある生活介護サービス提供事業者のうち、主に身体障がい者の方にサービスを提供している事業者は3か所しかなく、その内の1か所が当該NPO法人となっておりました。
障がい者の生活介護におけるサービス内容は、常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供するものでありますが、これらのサービスを適切に提供するためには、それぞれの障がいの特性を十分理解し対処することが非常に重要となります。
そのため、市としましては、利用者およびそのご家族の方に切れ間なく安心してサービスを利用していただくためには、生活介護事業者の中でも身体障がい者の特性を十分理解している事業者であることが必要と判断し、3事業者の中で唯一対応可能であったNPO法人と当該施設に関する有償貸付について随意契約を交わしたところです。
担当部課名
保健福祉部地域福祉課
回答月日
平成30年1月23日